東京都台東区都市計画審議会条例

(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の二第三項の規定に基づき、東京都台東区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
2条 審議会は、次に掲げる者につき区長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 区議会の議員 5人以内
2 区長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員又は区民のうちから、委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、20人以内とする。
4 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。
5 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
6 臨時委員及び専門委員は、区長が任命する。

(委員等の任期)
第3条 前条第1項第1号及び第2項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。
3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)
第5条 審議会は、会長が招集する。

(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会の議事は出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)
第7条 審議会に、審議会の会務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。

(付則)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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