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| 第 41号 狛江市都市計画審議会条例の一部を改正する条例(案)上記の議案を提出する。
平成12年3月1日 提出者 狛江市長 矢野 裕
狛江市都市計画審議会条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。 第1条を次のように改める。 (設置) 第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第の規定に基づき、狛江市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 第2条を削る。 第3条中「12人以内」を「13人以内」に改め、同条を第2条とする。 (1) 学識経験のある者 5人以内 (2) 狛江市議会の議員 5人以内 (3) 関係行政機関又は東京都の職員 1人以内 (4) 狛江市の住民 2人以内 第4条第2項「前項第1号の」を削り、「2年とし、」の次に「委員が欠けた場合における」を加え、「妨げない。」に改め、同条を第3条とする。 第5条第1項中「事情」を「事項」に、「臨時に委員をおく」を「臨時委員を置く」に改め、同条第2項中「前項の委員」を「臨時委員」に、「学識経験を有する者」を「学識経験のある者」に改め、「任命し、または」を削り、同項の次に次の1項を加え、同条を第4条とする。 3 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。 第6条第1項中「会長は」の次に「第3条第1項第1号の委員のうちから、」を加え、「互選により」を「選挙によって」に改め、同条第3項中「事故があるとき」の次に「又は欠けたとき」を加え、同条を第5条とする。 第7条第1項中「おく」を「置く」に改め、同条第2項中「学識経験を有する者」を「学識経験のある者」に改め、「任命し、または」を削り、同項の次に次の1項を加え、同条を第6条とする。 3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。 第8条中「委員」の次に「及び議事に関係のある臨時委員」を加え、同条を第7条とする。 第9条第1項中「おく。」を「置く。」に改め、同条を第8条とする。 第10条中「きき」を「聴き」に改め、同条を第9条とする。
付則 (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行の際、現に旧条例第4条第1項により委員に委嘱されている者は、この条例第3条第1項の規定により委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項各号区分の残任期間とする。
提案理由 地方分権一括法の施行に伴う都市計画法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため。
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