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| 2001年3月23日に提出した 国土交通省・地域整備局都市計画課 総合政策局宅地課民間宅地指導室 住宅局市街地建築課 あて 東京ランポのパブリックコメント 1.パブリックコメントのあり方について (1)今回のパブリックコメントは、期間が3月2日から23日までと約20日間で、大変短いと言わざるを得ません。特に私どものようなNPOが意見を述べる場合には、最低1ヶ月の猶予がほしいということを、この機会にあえて指摘しておきます。 (2)次にパブリックコメントの方法です。これは今回の貴省のパブリックコメントだけではありませんが、周知の方法が不適切です。毎日のように政府のパブリックコメントを検索できるような組織や人はともかく、多くのNPOや個人は、20日間ぐらいの間に知りたい情報にアクセスするのは容易ではありません。現行「制度」の問題ではありますが、一考をお願いします。 2.具体的な意見 いくつかに課題を絞って、意見を提出します。 <都市計画法施行令> ○立体都市施設の対象となる都市施設 対象施設として、「汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設」を規定するのは問題がある。処理施設は対象施設から除外すべきである。 ○産業廃棄物処理施設に係わる都市計画の決定権限 産業廃棄物処理施設に係わる都市計画の決定権限を、市町村から都道府県に移管することには反対である。産業廃棄物施設は道路のようにネットワークを形成する施設ではなく、処理施設建設を予定する市町村にのみ負担のかかる施設である。かりに移管をするとしたら、都市計画法第15条の2に規定すること以上に、市町村の意見を反映する制度を用意すべきである。 ○都市計画区域および準都市計画区域の開発許可不要の規模 都市計画区域については現行政令の規模、すなわち1.市街化の状況により、(中略)都道府県知事は、都道府県の規則で、区域を限り、300平方メートル以上1000平方メートル未満の範囲でその規模を別に定めるべきである、を残すべきである。 なお、同政令の2.の500平方メートル読み替え規定は現行どおりと考えられるが、どうか。 さらに区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域については、1000平方メートルとすべきである。 ○条例で技術基準の細目を緩和する際の基準 敷地が接する道路幅員について現行政令は6m以上12m以下(小区間で通行上支障はない場合は4m)となっている。今回の「細目を強化する際の基準」案で、12m(小区間で通行上支障はない場合は6m)までを上限としたことと、ここの「緩和する際の基準」案で「4mでも許可対象とする」とすることとの関係が不明確である。すなわち、小区間で通行上支障のない場合を、なぜ4mから6mに規制を強化することとの関係で、なぜ4mで許可対象とすることができるのかが明確でない。 次に、「開発行為の周辺の地域で公共団体が公園の整備を行うことが予定されている場合」の「予定」とは、都市計画公園等が決定されていることを指すのかどうか、このことを明確にすべきである。もし、都市計画公園等でないとすれば、「予定」というようなあいまいな表現は使うべきでない。 ○条例で最低敷地規模の規制を負荷する際の基準 基準は自治体が条例で決めるべきであり、政令で基準を定めるべきではない。 <建築基準法施行令> ○特定用途制限地域内において条例で定める制限の基準 「当該地方公共団体に長の許可により適用除外とする旨の規定」の条例に定めるかどうかは、当該地方自治体の長の判断(条例)に委ねるべきである。 ○圧縮スタンドの取扱い 「圧縮スタンドは、市街地環境への悪影響がない」と断定できるものかどうか。市民が判断できる情報を合わせて提供すべきである。
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