「都市計画法改正案への声明」
分権-まちづくり研究会/東京ランポ
分権一括法案・都市計画法改正(案)の修正を求める
現在、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案が国会に上程されている。この法案は地方自治法、都市計画法など関連する475本の法案を一つにまとめて(分権推進一括法)審議しようとするものだが、3月末に提出されてから審議に入れないまま2か月近くも棚ざらしになってきた。
今国会の会期末(6月17日)が迫るなかで、膨大な量の法律案の十分な審議を求めるとともに、まちづくりにおける分権推進を市民参加によって実現しようとする立場から、最も重要と考える以下の改正事項について修正を求める意見を発表する。
1. 地方自治法改正案について
改正案のうち「自治事務に対する各大臣の是正の要求および自治体の是正義務」の条項は、まちづくりの行政に限らず、機関委任事務の廃止、国の関与の見直しを根幹とする分権改革の土台を骨抜きにする内容であるので削除をする。
2. 都市計画法改正案について
(1) 現行第24条の「国の利害に重大な関係がある事項に関する建設大臣の指示権」が踏襲され、しかも、新たに「市町村がとるべき措置について、建設大臣は都道府県に対し措置をとるように指示し、都道府県はその指示に係わる措置をとるものとする」項目を設けるなど、自治事務に
対する指示権の維持、拡大となる規定は削除する。
(2) 新たに設けられた第77条第2項の「市町村都市計画審議会」は、現行の規定を踏襲して、
「審議会の組織、運営に必要な事項」を政令の基準に従った委任条例として規定している。
これは、各自治体が主体的に、市民参加によるまちづくりをすすめる審議会としていくことを
阻害するおそれがある。都市計画審議会の組織および運営に関する政令は定めないこととする。
(3)
今後、続けて検討される都市計画法の大幅改正は、以上の点を是正した上で、さ
らにまちづくりの分権と参加に道を開く内容とする。
1999年5月17日
HOME|前のページに戻る|分権-まち研の活動
E-mail tokyo@la-npo.org
東京都世田谷区赤堤4-1-6赤堤館2F 〒156-0044
TEL 03-3324-4440 FAX 03-3324-3444
|