| 清瀬市都市計画審議会条例 (設置) 第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき清瀬市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置き、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 (委員) 第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。 (1)学識経験のある者 (2)清瀬市議会議長、副議長及び建設常任委員長 (3)関係行政機関の職員 (4)市民 2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。 (臨時委員) 第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 2 臨時委員は、市長が任命する。 3 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。 (会長) 第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから、委員の互選により定める。 2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (議事) 第6条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (庶務) 第7条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 附則 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 以下略 |