まちづくり支援 東京ランポ 東京ランポは、市民主体のまちづくりを支援する非営利団体です。
http://www.la-npo.org/
ホーム | ランポを知る | ランポの活動・主張 | ランポに参加する | ランポに依頼する | そのほか
事業報告


カレッジランポ2005(2005年12月10日開催)
市民参加条例の効き目を検証する


2.事例報告

◆宮代町市民参加条例・・・公募委員登録制度、市民参加計画などを持つ 伊東高幹さん(宮代町総務政策課市民参加推進担当)

 宮代町は、人口35,000人で、横ばい、ないし、減っている状況である。市民参加条例を策定するのには、3つほど理由があった。まず、庁内的な課題として、市民参加をやるところとやらないところがはっきり二極化しており、庁内でも認識されていたことである。次に、それを回避していくには、住民の声をまちづくりに反映していくルールが必要ということがあった。そして、春日部市、杉戸町、庄和町との合併協議が当時進んでいたが、現町政が進めてきた、市民参加のまちづくりの理念を継承するために、条例化を目指したというのがある。
 平成14年10月、職員に公募をかけて、職員プロジェクトチームを設置した。意識調査を実施して、市民の思いはどうなのかを調べた。平成15年2月に、公募住民16名、職員12名で、「市民参加条例制作チーム」を設置した。当初は、公募住民は10名の予定であったが、18名の応募があった。公募説明会をしたときに、なぜ市民参加条例をつくろうというのに参加できないのかという意見が出て、希望者を全員採用することになった。全体会22回、3つの部会を合計31回行い、草案をつくった。草案をめぐる意見交換会や意見募集を行って、最終的に条例案をつくり、12月の議会に上程、全会一致で可決された。

 条例の特徴である。まず、市民参加の対象となる分野は、市民に密接に関わりがあって、市民の声を反映することが可能なものとしている。実際には、町の人的、時間的、予算的な面を考慮して、町が優先度を設定することになっている。これは、市民と町の信頼関係に基づいて町の仕事は成り立っており、町が判断するとしているためである。その代わり、市民参加計画を作成して、年度当初に公表することになっているほか、市民参加に関する提案ができることにしている。
 公募委員の選考もルール化した。以前は、あるときは面接をしておこう、あるときは抽選にしようというようにバラツキがあったが、男女比率、委員の年齢構成、参加経験、兼任数の4つの外形的に判断できる事項に配慮して、選考することになった。
 また、審議会の情報を優先的にお知らせする、公募委員登録制度というものがある。これは、平成13年度に住民参画の促進に関する規程に盛り込まれ、市民参加条例に引き継がれたものである。審議会の公募情報を、広報の見忘れなどのないように、ダイレクトメールなどで登録者に知らせるものである。
 市民参加の評価及び検証であるが、町が評価及び検証を行うとともに、市民参加推進・評価委員会に意見を求めることになっている。この点を、この後、詳しくお話しする。

 条例に基づく評価及び検証の方法であるが、全体的な評価及び検証と基礎的な評価及び検証の2つがある。
 まず、「全体的な評価及び検証」であるが、審議会等を実施する事業から4事業、パブリックコメントを実施する事業から2事業を選定して、詳細に評価及び検証を行うものである。最初に、担当課が自己評価を行う。次に、庁内組織である市民参加推進本部が、担当課の自己評価が妥当かという観点から、町の評価及び検証結果をまとめる。そして、その町の評価及び検証結果の妥当性を、「市民参加推進・評価委員会」が検討することになっている。
 審議会等については、次のようなことを評価・検証する。
 まず、委員の公募に関することであるが、宮代町では、公募を行うにあたっては、原則として説明会を開催して、広報では伝わりきれないものを説明したり、質問に答えたりすることで、より参加しやすい形をとっている。その公募説明会が、参加しやすいものであったか、わかりやすいものであったかを評価する。また、委員の選考にあたり公平性、客観性、透明性は確保されていたか、4つの配慮規定だけで決定できない場合の選考方法に公平性、客観性、透明性が確保されていたかどうかである。
 次に、会議運営に関することとしては、当該審議会等が検討する課題は整理されているかどうか、会議における議論が十分深められたか、適切な発言時間が設定されていたか、委員への情報提供が適切であったか、会議の結論は適切に扱われているか、議事録や最終成果物など市民参加の結果は分かりやすく公表されているかである。
 パブリックコメントについては、案について意見を求める際に十分な説明、補足資料が提供されていたか、見解の公表にあたり、適切な見解の検討がなされたかの2つのポイントで評価を行っている。
 一方、「基礎的な評価及び検証」であるが、これはすべての事業、今年度であれば27事業あるが、それらで遵守事項が守られているかを評価するものである。遵守事項とは、条例や施行規則、会議の公開に関する規則、会議の管理に関する要綱など市民参加関係例規に規定されているものである。
 審議会等であれば、開催案内は1週間前までにホームページで行っているか、資料は事前に配布されているか、会議録は開催後14日以内に公表されているか、原則一時保育を設置しなくてはならないが履行されているか、1ヶ月以上の公募期間が確保されているか、公募説明会が行われているかなどである。パブリックコメントについても、様々な遵守事項がある。

 実際にどのように評価しているのか。
 平成17年度の場合、町は、全体的評価では市民参加が適切に行われたと判断しているが、基礎的評価では結果がいまいちなので、市民参加マニュアルをつくって庁内的に徹底していこうとしている。
 それに対する推進・評価委員会の評価であるが、全体的評価の対象の1つである、改革推進事業については、町の評価結果はよしとしよう、しかし、委員が発言する時間をもっととったほうがよい、テーマに応じて十分に検討期間をとるように、といった評価がなされている。一方、同じく全体的評価の対象の1つである、みやしろ健康福祉プラン策定事業では、適切に行われていないとの評価が出されている。
 推進・評価委員会から改善を求められたら、町はどう対応するかの見解を示さなくてはならないことになっている。そんなキャッチボール式のやりとりが行われている。

 本日は、これから市民参加条例をつくろうとしている参加者もいらっしゃると聞いている。条例をつくろうという場合、他自治体の条例を横に並べて取捨選択するところも多いだろう。しかし、条文に何を書こうかではなく、その後ろに何があるかが大切である。実態に合わせてやっていくのが一番いい、背伸びする必要はない、市民の参加を経て受け入れられたものが条例になればよいと考える。
 第三者機関は必要と考える。推進・評価委員会では、いずれ委員会がなくなって町だけでできるようになるとよいとの意見もあるが、委員会が町と異なる評価を出すこともあり、条例で第三者機関は位置づけた方がよいというのが私見である。
 現在は、単年度評価になっているが、監視されていた状態から外れると違うことが行われるかもしれないので、継続して見ていけるかが課題である。
 マニュアル化の限界もある。いまでも、急いでいるからやらなくてもいいでしょうなど、市民参加の手続きを省こうという職員もいて、ダメだよと言っている。マニュアル化しても、実際にはやらないで切り抜けられてしまう可能性があり、いかに多くの職員が市民参加に関わる仕事をやらなければいけない状況をつくり出すかが、一番の課題であると考えている。

 カレッジランポ2005目次へ  次へ

(東京ランポスタッフ・庄嶋 孝広)

[ ページの先頭に戻る | ホームに戻る ] ( 更新)
まちづくり支援・東京ランポ copyright(C) Tokyo LA-NPO 2003 All Rights Reserved.
当サイトに掲載された記事・写真・図表等の無断転載を禁止します。詳しくは「このサイトについて」をご覧ください。