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事業報告


市民参加・協働のまちづくり 市民公募委員調査2004
公募委員調査2004のアンケート調査を実施中


 現在、東京ランポでは、自治体で設置されている審議会・委員会等への市民公募委員の採用状況について調査をしています。平成12(2000)年度にも、同様の調査を行い、『市民参加の新しい扉を開く−市民公募委員制度の実態調査と提案−』として発行しました。そのときのアンケート調査では、対象自治体のうち実に90.2%より有効回答を得て、広範な調査を実施できました。(前回調査のアンケート結果概要ヒアリング結果概要。)

 このたび、前回の調査以降の状況を把握するため、改めて「首都圏の市区における審議会・懇談会・委員会等への市民公募委員採用状況アンケート」を実施しています。対象期間は、平成12〜15(2000〜03)年度です。対象自治体は前回同様、東京・埼玉・千葉・神奈川の全市と東京23特別区です(142自治体)。5月14日付で対象自治体の企画担当課宛に、アンケート調査票を発送しました。
 アンケート調査票は、6月21日(月)までに提出をお願いしています。調査結果は、回答していただいた自治体に差し上げるとともに、結果概要を季刊『まちぽっと』4号(2005年4月発刊)・5号(2005年8月発刊)で報告する予定です。

 なお、今回の調査対象となっていない自治体で、自主的に回答していただけるようでしたら、以下より調査票を入手していただき、お送りいただければと思います。
  公募委員調査2004のアンケート調査票(PDF)
  公募委員調査2004のアンケート調査票(MS-Word)


ご回答いただいた自治体 2004/8/19現在 86自治体(60.5%)

 お忙しい中、ご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。

  千代田区、港区、文京区、台東区、墨田区、
  品川区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、
  杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、
  足立区、江戸川区
   
(東京都の区 17/23)

  八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、
  府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、
  東村山市、国立市、西東京市、福生市、狛江市、
  東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、
  あきる野市
   
(東京都の市 21/26)

  川越市、川口市、行田市、所沢市、本庄市、
  岩槻市、春日部市、狭山市、鴻巣市、草加市、
  越谷市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、
  新座市、桶川市、富士見市、上福岡市
   
(埼玉県の市 19/41)

  銚子市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、
  
佐原市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、
  
旭市、勝浦市、市原市、流山市、我孫子市、
  
鎌ヶ谷市、君津市、袖ヶ浦市、八街市、白井市
   
(千葉県の市 20/33)

  横須賀市、平塚市、鎌倉市、相模原市、三浦市、
  秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市
   
(神奈川県の市 9/19)

 ご回答をいただいていない自治体には、7月20日付でメールまたはFAXにて督促を行いました。最終的なご回答の締切は、8月9日(月)とさせていただきます。

回答者の皆さんよりお問い合わせのあった事項

Q. 回答するにあたって、アンケート調査票をファイルで入手したいのですが。 5/17
  また、アンケート調査の依頼状もファイルで入手したいのですが。
5/21
A. 右よりPDF形式にて入手いただけます。 公募委員調査2004のアンケート調査依頼状(PDF)
                           公募委員調査2004のアンケート調査票(PDF)
  また、右よりMS-Word形式でも入手いただけます。 公募委員調査2004のアンケート調査依頼状(MS-Word)
                                  公募委員調査2004のアンケート調査票(MS-Word)

Q. 「選考結果の公開」とはどういう意味ですか。 5/18
A. どなたが採用され・どなたが採用されなかったか、またその理由などについて、問い合わせがあった場合に、公開できるかどうか、ということです。

Q. 選考結果については、氏名と住所の町名までは、公開しています。また、選考基準を公表しているため、採否の理由も公開しています。これは、「選考結果の公開」になりますか。 6/7
A. そのような場合は、「選考結果の公開」に当たると考えます。
 「選考結果の公開」については、個人情報保護との関係もあり、自治体によって「程度」に差があると思われます。どういった情報を、どのような形で公開しているかを、具体的にお答えいただければ、こちらで判断いたします。
 念のため、「公開」とご回答のあった会議については、具体的な内容(「程度」)について、電話確認をさせていただく予定です。

Q. 「地方自治法に基づき設置された執行機関の附属機関」とはどのようなものですか。 5/18
A. 地方自治法第138条の4第3項に「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。」とあります。この規定に基づき、設置された機関です。例えば、都市計画法に定めのある都市計画審議会を「都市計画審議会条例」によって設置する場合、該当します。

Q. 回答の対象となる「審議会・懇談会・委員会等」になるかどうか判断しづらいのですが。 5/19
A. 回答の対象となるかの判断は回答者にお任せしますが、一応の基準としては「一定期間継続的に、同一のメンバーで複数回開催され、一定の課題について活動の成果を自治体の政策や事業に反映させることを目的とした会議」とします。
 従って、公聴会・利用者懇談会など単発の意見聴取会、モニター・推進委員など会としてでなく個人で活動するもの、住区協議会など一定地域の問題を包括的に扱う常設の会議などは含みません
 判断に迷われた場合は、その会議名称と概要をリストにして、アンケート調査票に添付してご送付いただければ、こちらで判断いたします。

Q. 自治体で独自に行った公募委員に関する調査結果があるのですが、それを提出するのではいけませんか。 5/20
A. そのような調査結果をいただけるのであれば、ぜひいただきたいと思います。
 ただ、全ての調査項目が一致するわけではないので、自治体の調査項目になくて東京ランポの調査項目にあるものについては、追加でお調べいただければと思います。

Q. この調査結果を使って、ランキングのようなものを作るのですか。 5/20
A. 2000年の前回調査の報告書では、公募委員を採用している会議が多い自治体10位、委員総数に占める公募委員割合の高い自治体10位なども掲載しました。しかし、それは、「公募委員を採用している会議が多い自治体には、どのような共通点があるのか」(例えば、公募委員を採用するための全庁的に統一された規定がある)といった分析のためのものであり、自治体を「評価」するという意味でのランキングではありません。公募委員を採用している会議が多いからよいとか、委員総数に占める公募委員割合が高いからよいとかいったことは、必ずしも言えないと考えています。

Q. 「市民公募委員」の意味が、アンケート調査票に載っている定義だけではわかりません。 5/24
A. 従来、審議会・委員会等に市民枠で入る委員というと、行政から依頼を受けた、町内会・自治会の代表者や各種団体の代表者というのが一般的でした。
 それに対し、市民公募委員とは、同じ市民枠で入る委員であっても、団体推薦等の特定の資格を必要とせずに、個人が自主的に応募できる委員のことです。ここで「公募」というのは、居住要件など最低限の資格制限及び排除枠で、最低でも一般広報紙に掲載し、より多くの人が応募できるように広く募集し、選抜なしまたは抽選、書類審査、面接などにより採用することを言います。

Q. 対象期間である平成12〜15(2000〜03)年度中に、委員が変わった場合はどうなりますか。 5/24
A. 同一の会議であっても、対象期間中に委員全員の任期が切れて委員が変わった場合は、違う会議という扱いにして、別々に答えてください。つまり、「自治体内に設置されている審議会・懇談会・委員会等の総数」では複数個カウントし、「市民公募委員を採用している代表的な審議会・懇談会・委員会等」を個別に回答していただく表中では欄を分けて回答してください。
 但し、議員が委員を務める場合、年度が替わると、会派の事情で、委員として出す議員を変えるといったことがありますが、これは任期切れではありませんので、別々に答える必要はありません。

Q. 傍聴の希望があれば会議を公開できることになっていますが、傍聴希望者がおらず公開した実績がない場合はどうなりますか。 5/24
A. 会議の設置条例や要綱などで、会議を「公開できる」となっている場合は、「公開」に○をしてください。そのうえで、「傍聴希望者がなく、公開の実績なし」など、但し書きを付けていただければと思います。

Q. 「公募委員採用根拠」の選択肢の1つである、「一般根拠」とはどのようなものですか。 6/10
A. これはアンケート調査票の1ページにある、最初の問いに対応しています。個別の審議会設置条例等ではなく、全庁的に適用される条例、規則、要綱、指針などのことで、条例の場合、市民参加条例や自治基本条例などで、審議会等の公募委員に関する規定を設けることが多いようです。
 そのような「一般根拠」があると1ページでお答えいただいた場合は、2ページ以降の個々の会議についてお答えいただく欄で、「公募委員採用根拠」として「一般根拠」が選択される可能性があります。

Q. 「目的の達成度」は、どのように判断すればよいですか。 6/15
A. これは「公募委員採用目的」の達成度であり、「採用目的」に記述した内容が、どの程度達成されたかを問うものです。「高」「中」「低」でお答えいただきますが、ご判断は、ご回答者またはご担当者の主観で結構です。


 公募委員調査2004のアンケート結果まとまるのページ


(東京ランポスタッフ・庄嶋 孝広)

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